最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)903 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人楠木計夫の上告趣意第一点は被告人の公判廷における自供の外、被害者の
盗難被害届書があり、該書は自白の補強証拠であること明らかであるから違憲の主
張はその前提を欠くものであり、第二点は量刑不当の主張であるから何れも刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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